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会社設立費用の内訳を解説|株式会社と合同会社の法定費用比較

結論:会社設立の法定費用は合同会社で6万円台から、株式会社で20万円前後が目安

会社設立にかかる費用は、法律で定められた「法定費用」と、司法書士などに依頼した場合の「専門家報酬」に分かれる。法定費用だけを比べると、合同会社は登録免許税6万円が最低ラインで、電子定款にすれば収入印紙4万円も不要になる。株式会社は定款認証費用が別途必要なため、資本金額にもよるが法定費用だけで20万円前後になることが多い。

以下では、この内訳を項目ごとに分解し、株式会社と合同会社の違いを表で比較する。あなたが個人事業主から法人化する場合にどの分岐に当てはまるかも整理する。

会社設立費用の全体像:法定費用・資本金・専門家報酬の3層構造

会社設立にかかるお金は大きく3つの層に分けて考えると整理しやすい。1つ目は法律で金額が決まっている「法定費用」、2つ目は事業の元手となる「資本金」、3つ目は依頼した場合の「専門家報酬」である。

法定費用は主に定款認証費用・収入印紙・登録免許税の3項目で構成される。これらは会社の種類(株式会社か合同会社か)によって必要な項目が異なり、金額も資本金額によって変動する仕組みになっている。

資本金は会社に払い込む元手であり、1円からでも設立自体は可能とされているが、登録免許税の計算や当面の運転資金にも関わるため、実務上はある程度の金額を用意するケースが多い。専門家報酬は依頼先によって幅があり、自分で手続きを行えば発生しない費用でもある。

株式会社と合同会社の法定費用比較表

法定費用の内訳を比較すると、株式会社と合同会社の最も大きな違いは「定款認証費用」の有無にある。合同会社は定款認証の手続きが不要とされているため、この項目がまるごとかからない。

一方で登録免許税は両方の会社形態にかかるが、最低額の水準が異なる。以下の表で法定費用の内訳を整理する(2026年9月8日時点、最新情報は公式サイトで確認してほしい)。

項目 株式会社 合同会社
定款認証手数料 資本金額に応じて3万円〜5万円 不要
定款の謄本手数料 1枚あたり数百円程度(合計で数千円程度) 不要
収入印紙(紙の定款の場合) 4万円(電子定款なら不要) 4万円(電子定款なら不要)
登録免許税 資本金の0.7%、最低15万円 資本金の0.7%、最低6万円

この表からわかる通り、合同会社は定款認証費用と謄本手数料がかからない分、法定費用の総額を抑えやすい仕組みになっている。ただし合同会社にも登録免許税は必要であり、費用がまったくかからないわけではない点に注意したい。

定款認証費用・収入印紙・登録免許税とは何か

ここでは3つの法定費用がそれぞれ何のためのお金なのかを解説する。まず「定款認証手数料」は、株式会社を設立する際に公証役場で定款の内容を証明してもらうために支払う費用である。日本公証人連合会の公式情報によれば、2022年以降は資本金等の額に応じて3万円・4万円・5万円の3段階に区分されている(日本公証人連合会公式サイトで該当ページを確認できる、2026年9月8日確認)。

次に「収入印紙」は、紙の定款を作成する場合に印紙税として貼付する4万円分の印紙である。これは国税庁が所管する印紙税の制度に基づくもので、契約書や定款など特定の文書に課される税金の一種である(国税庁公式サイトで該当ページを確認してほしい、2026年9月8日確認)。

最後に「登録免許税」は、法務局に会社の設立登記を申請する際にかかる税金であり、資本金額の0.7%か、あるいは最低額(株式会社15万円・合同会社6万円)のいずれか高いほうを納める仕組みになっている(法務省公式サイトで該当ページを確認しておきたい、2026年9月8日確認)。資本金が少額でも最低額を下回ることはない点は覚えておきたい。

電子定款で収入印紙4万円が不要になる仕組み

定款を紙ではなくPDFなどの電子データで作成し、電子署名を付けて認証を受ける方法を「電子定款」と呼ぶ。印紙税は紙の文書に対して課される税金であるため、電子データとして作成した定款には印紙税がかからず、結果として4万円分の収入印紙が不要になる。

この仕組みは制度上のものであり、電子定款にすれば自動的に費用全体が安くなると断定できるわけではない。電子定款を自分で作成するには、専用のソフトやICカードリーダーなどの準備が必要になる場合があり、これらの準備にかかる手間や費用を含めて検討する必要がある。

司法書士などの専門家に依頼する場合は、多くの事務所が電子定款に対応した設備を持っているため、印紙代の負担なしで手続きを進められることが一般的とされている。ただし対応状況は依頼先によって異なるため、事前に確認することが望ましい。

専門家(司法書士・行政書士)に依頼した場合の報酬相場

会社設立の手続きを自分で行わず、司法書士や行政書士に依頼する場合は、法定費用に加えて専門家報酬が発生する。報酬額は依頼する業務の範囲(定款作成のみか、登記申請まで一括か等)によって幅があり、具体的な金額は各事務所の見積もりによって異なる。

一般的には数万円から十数万円程度の範囲で提示されることが多いとされているが、これは目安であり、地域や事務所、業務範囲によって上下する。正確な金額を知るには、依頼を検討している専門家に直接見積もりを取ることが確実な方法である。

自分で手続きを行えば専門家報酬はかからないが、その分の時間と手間は自分で負担することになる。会計や税務の手続きも含めて法人化を進める場合、設立後の運用も見据えたサービスを検討する読者もいるだろう。

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あなたの場合はどうなるか:状況別の分岐チェック

同じ「会社設立」でも、読者の状況によって費用の見え方や注意点は変わってくる。ここでは代表的な分岐を整理する。

  1. すでに開業届を出して個人事業主として活動している場合:法人化(法人成り)にあたり、個人事業の廃業届の提出や資産の引き継ぎなど、開業届を出していない場合とは別の手続きが発生することがある。税理士に相談しながら進めるケースが多い。
  2. 株式会社か合同会社かで迷っている場合:費用面では合同会社のほうが定款認証費用の分だけ抑えやすいが、対外的な信用や将来の株式発行の可能性なども判断材料になる。費用だけでなく事業計画に照らして検討したい。
  3. 自宅住所を会社の本店所在地として出したくない場合:バーチャルオフィスなどのサービスを利用する選択肢があるが、これは会社設立の法定費用とは別枠の費用として発生する点に注意が必要である。
  4. 自分で手続きを行うか専門家に依頼するか迷っている場合:時間的な余裕があり手続きに慣れている場合は自分で進める選択肢もあるが、本業に時間を割きたい場合は専門家への依頼を検討する読者も多い。

会社設立手続きの大まかな流れ

法定費用の内訳を理解したうえで、実際の手続きの流れを把握しておくと準備がしやすくなる。一般的な流れは以下の通りである。

  1. 会社の基本事項(商号・事業目的・本店所在地・資本金額など)を決める
  2. 定款を作成する(電子定款にするか紙にするかをここで判断する)
  3. 株式会社の場合は公証役場で定款認証を受ける(合同会社は不要)
  4. 資本金を払い込む
  5. 法務局に設立登記を申請する
  6. 登記完了後、税務署や年金事務所などへの各種届出を行う

この流れの中で、定款作成から登記申請までを専門家に依頼するか、自分で対応するかによって、かかる時間と費用のバランスが変わってくる。どちらを選ぶ場合も、法定費用の内訳を理解しておくことで、見積もりや手続きの妥当性を判断しやすくなる。

会社設立にかかる費用は、株式会社か合同会社か、電子定款を使うか、専門家に依頼するかによって組み合わせが変わる。本記事で整理した内訳を参考に、自分の状況に合った選択肢を検討してほしい。金額の詳細は法務省・日本公証人連合会・国税庁など各公式サイトの最新情報を必ず確認することを勧める。

よくある質問

会社設立にかかる費用は最低いくらですか?

合同会社なら登録免許税6万円が最低ラインで、電子定款にすれば収入印紙4万円も不要になるため法定費用のみで6万円台に収まる場合がある。株式会社は定款認証費用が別途かかるため、最低でも10万円台後半が目安になる。金額は資本金額によって変わるため、公式情報で必ず確認してほしい。

株式会社と合同会社、どちらが費用を抑えられますか?

法定費用だけを比べると合同会社のほうが定款認証費用が不要な分安く済む傾向がある。ただし取引先からの信用や資金調達のしやすさなど費用以外の判断軸もあるため、費用だけで一律に選ぶのではなく事業内容に合わせて検討することが望ましい。

電子定款にすれば必ず費用が下がりますか?

電子定款は紙の定款にかかる収入印紙4万円が不要になる仕組みであり、多くのケースで印紙代分の負担が減る。ただし電子定款の作成には専用ソフトやICカードリーダーなどの準備が必要になる場合があり、自分で対応するか専門家に依頼するかで実質的な負担は変わる。

専門家に依頼すると総額はどのくらいになりますか?

法定費用に加えて専門家報酬が上乗せされるため、依頼先や業務範囲によって総額は変動する。具体的な金額は各専門家の見積もりを確認する必要があり、本記事では断定的な金額を示さない。

資本金はいくらに設定すればよいですか?

資本金額は登録免許税や定款認証費用の区分に影響するほか、事業の運転資金としても機能する。1円から設立できる制度はあるが、当面の運転資金や取引先からの見え方も踏まえて検討する必要があり、税理士など専門家に相談するのも一つの方法である。

出典

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