結論:本店移転は変更登記を申請する。自分でもできる
株式会社が本店(会社の住所)を移したときは、法務局に変更登記を申請します。期限は移転から2週間以内です。
登録免許税(登記の申請にかかる国の税金)は、管轄内の移転なら3万円です。管轄外へ移る場合は、旧所在地宛てと新所在地宛ての申請書を同時に出し、それぞれ3万円がかかります。
司法書士に頼まず、代表者が自分で申請することもできます。法務局が記載例を公開しているため、それに沿って書類を作れます。「会社 住所変更 手続き」で調べてここに来た方も、まずは登記が必要と考えてください。
この記事は株式会社を対象にしています。合同会社や特例有限会社は申請書の様式が別なので、法務局の様式一覧で自社に合うものを確認してください。
なお、代表者個人の住所だけが変わる場合は別の登記です。その場合は代表取締役の住所変更登記を参照してください。
管轄内と管轄外の違い
「管轄」とは、会社の住所を担当する法務局(登記所)の受け持ち区域のことです。移転先が同じ登記所の区域内なら管轄内、別の登記所の区域なら管轄外になります。
自社の新旧住所がどちらにあたるかは、法務局の「管轄の登記所の確認」ページで調べられます。以下は法務局の記載例にある範囲の比較です。
| 項目 | 管轄内の移転 | 管轄外の移転 |
|---|---|---|
| 申請書の数 | 1通 | 2通(旧所在地宛て・新所在地宛て) |
| 提出先 | 管轄の登記所 | 2通とも、旧所在地の登記所に同時に提出 |
| 登録免許税 | 3万円 | 旧所在地分3万円+新所在地分3万円 |
| 添付書類 | 株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)、委任状(代理人に委任した場合のみ) | 旧所在地宛ては管轄内と同様。新所在地宛ては委任状のみ(代理人に委任した場合) |
管轄外で新所在地宛ての申請書にかかる税額は、記載例に「1件につき3万円」とあります。国税庁の資料でも、本店または支店の移転の登記は「1箇所につき3万円」と示されています(確認日:2026年10月17日)。
費用の合計を試算したい場合は、変更登記の費用計算ツールも使えます。
期限と過料
会社法915条1項と916条は、本店の移転登記を2週間以内にすると定めています。管轄外へ移る場合も、旧所在地で移転の登記、新所在地で新たな登記事項の登記を、2週間以内に行います。
ただし、移転の日より前に申請することはできません。法務局は「令和2年7月1日に、令和2年8月14日本店移転の登記申請をすることはできません」と例示しています。
期限を過ぎた場合、そのことだけで申請が却下されることはないと法務局は説明しています。一方で、代表者に対し裁判所から100万円以下の過料が科される可能性があるともしています。会社法976条にも、登記を怠った場合に100万円以下の過料とする規定があります。
登記の事由が生じた日は、実際に本店を移した日です。申請書の原因年月日は、議事録に書いた移転日と一致させます。引っ越しの日程が決まったら、登記の準備日程も逆算しておくと安心です。
必要書類
法務局の記載例にある書類は次のとおりです。
- 登記申請書(管轄外は旧所在地宛てと新所在地宛ての2通)
- 株主総会議事録(1通)
- 株主リスト(1通)
- 取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)(1通)
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
管轄外の記載例では、株主総会議事録は「定款変更をする場合に必要です」とされています。議事録例には「定款変更の件」として「本店)第○条 当会社は、本店を○県○市に置く。」という定款の書き換え例が載っています。
例外もあります。定款に本店の所在地として最小行政区画(市区町村など)までを定めている場合で、その区画内で移転するときは、株主総会の決議は不要です。取締役会の決議(取締役会のない会社は取締役の過半数の一致)で移転できます。この場合は、株主総会議事録と株主リストの添付も要りません。
自社の定款がどう書かれているかで、必要書類が変わります。まず定款の「本店」の条文を確認してください。
あわせて、取締役の任期が近い会社は役員の重任登記の時期も確認しておくと、書類づくりをまとめやすくなります。
自分で申請する流れ
- 決議をする 定款の定めに応じて、株主総会や取締役会で本店移転を決めます。移転の時期(実際に移る日)も議事録に記載します。
- 実際に移転する 議事録に書いた日に本店を移します。移転日より前には申請できません。
- 申請書を作る 法務局の様式と記載例に沿って作ります。登記の事由は「本店移転」、登記すべき事項は変更後の本店と原因年月日です。申請書の「本店」欄には変更前の本店を書きます。
- 登録免許税を納める 収入印紙または領収証書で納付します。
- 提出する 提出方法は次の三つです。管轄外は2通を同時に、旧所在地の登記所へ出します。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| オンライン | 登記・供託オンライン申請システムを使う。受付時間は平日8時30分から23時00分 |
| QRコード付き書面 | 電子証明書がなくても利用でき、郵送でも提出できる |
| 窓口・郵送 | 書面を登記所へ持参または郵送する |
書類作成の手間をどう減らすか
ここまで見てきたとおり、本店移転の登記は自分で書類を作って申請できます。決議の議事録や申請書を一から作るのが負担な場合は、作成を補助するサービスを使う方法もあります。
その一つに、GVA法人登記があります。同社の公式サイトには、本店移転の管轄内・管轄外に対応していると記載されています。
料金や使い方はGVA法人登記の料金と使い方にまとめています。自分で作る場合と補助を使う場合で、手間と費用のどちらを重く見るかで選べます。
登記のあとの手続き
登記を申請してから登記所の手続きが完了するまでは、原則として、その会社の登記事項証明書と印鑑証明書が発行されません。銀行や取引先に提出する予定がある場合は、完了時期に注意してください。
登記完了予定日は、補正がある場合や管轄の法務局が変わる本店移転の場合などは目安から除かれます。管轄外の移転では完了予定日が目安にならないことがあるため、完了時期に余裕を見ておきましょう。
税金の関係では、国税庁の資料に法人の「納税地の異動の届出」や「消費税異動届出」などがあります。以前は異動前と異動後の両方の税務署への提出が必要でしたが、平成29年4月1日以後の納税地の異動等については、異動後の所轄税務署への提出が不要となったと、e-Taxのお知らせにあります。提出期限の日数は、国税庁または管轄の税務署で確認してください。
法人番号公表サイトの情報は、法務局で変更登記を行うと国税庁へ連絡され、更新されます。ただし、これは公表情報の更新の話です。税務署への届出が不要という意味ではありません。
そのほか、都道府県・市区町村・年金事務所・銀行などへ別途届出が必要になることがあります。届出が必要な先と期限は、関係先に個別に確認してください。設立後に必要な手続きの全体像は設立後の手続き一覧も参考になります。
注意:定款の定め・許認可・バーチャルオフィスなどの事情
必要な決議や書類は、定款の定め方によって変わります。たとえば、定款に最小行政区画までを定めているかどうかで、株主総会決議の要否が分かれます。
許認可を受けて事業をしている会社は、住所の変更に伴う手続きが別に必要になる場合があります。内容は業種や許可の種類で異なるため、許可を出した役所に確認してください。
移転先がバーチャルオフィスの場合は、契約内容や登記の可否に条件があることがあります。バーチャルオフィスで法人登記する手順と注意点も確認してください。
自社の事情で判断に迷うときは、管轄の法務局または司法書士に確認するのが確実です。申請前に不明点を整理しておくと、相談もスムーズに進みます。